大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2187 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎源一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、事実

の確定に影響のない法令の適用の誤りを理由として、第一審判決を破棄し、自判す

るにあたつては、第一審判決の確定した事実に法令を適用すれば足りるものと解す

るのが相当である。昭和二八年一一月一〇日第三小法廷判決、刑集七巻一一号二〇

五一頁参照。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告

適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四三年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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